トラック運送業では、公道でトラックを走行することになりますから、交通事故リスクは避けられません。では、万一、トラックドライバーが交通事故を起こしてしまい他人にケガを負わせた場合に、使用者である会社は責任を負わなければならないのでしょうか。また、責任を負うとしても、損害賠償後、事故を起こした従業員に対して、会社に生じた損害の賠償請求はできないのでしょうか。トラック運送業に特化して活動している弁護士が解説いたします。